2021年1月21日

大雪による渋滞、除雪、ハウス倒壊への支援を!ー県知事へ申し入れ

投稿者: hi_sakamoto
20日、日本共産党富山県委員会は富山県知事あての雪害対策の申し入れ(26項目の要望)をおこないました。山崎康至(やすのり)副知事らが応対されました。党側からは、雪害対策本部長である私坂本ひろしと、事務局長の青山了介県常任委員、火爪弘子県議(副本部長)と津本二三男県議、同本部事務局の折田誠県常任委員が申し入れに臨みました。
まず豪雪とは災害なのだという観点で臨んでほしいと強調。豪雪による被害というのは、水害や地震のようにその時直接の被害が出ない場合が多いのですが、急速な降雪と積雪で命と暮らしを脅かす可能性がある(屋根雪落下、住居崩壊・出入り不能等々)のです。1981年、日本共産党・近藤忠孝(こんどう・ちゅうこう)参議院議員の質問に当時の原顕三郎国土庁長官が「豪雪は災害」と明確に答弁しています。この姿勢・観点を、国も、県も市町村もきちんと基本に据えて対応できていたかどうかが問われます。
災害救助法は、まさに人命にかかわる事態が起きかねない段階で発動できるもので、除雪の対応(障害物の除去)に積極的に活用することができます。しかし、今回富山県で4市に同法が適用されたのは、次の内容でした。それは、南砺、小矢部、砺波の3市については、東海北陸道の車両の救助および小矢部孤立集落対応、氷見市では孤立集落対応。これに限られたのです。新潟では、屋根雪下ろしや道路除雪にも災害救助法を適用ているのです。
富山県で豪雪時に災害救助法が適用されたのは昭和38年(三八豪雪・さんぱちごうせつ)の1回限りで、旧東礪波郡の福光町・福野町でした。今回は実にそれから58年ぶりということですから、積極的に大雪へ同法を適用させて屋根雪下ろしや除雪などへ積極的に施策を推進するという姿勢ではなかったのです。これは致し方ないという側面はあります。
そこで今回のことを教訓に、県も市町村も災害救助法にもとづいてできる限りの対策を打つように、今後は対応をしてほしい旨強調しました。
農業用ハウス被害についても、H25年度の大雪の際に、農家の倒壊したハウスの再建費用の9割を国・県で負担し農家は1割負担、除去費用は全額国負担で農家負担なしという画期的な施策が行われました。これにならい、今年の豪雪によるハウス倒壊への全面的な支援を実現するために、県として国にその要望を強くあげてほしいとお願いをしました。
何と言っても、この富山県から農林水産大臣=野上浩太郎氏を出しているのですから、この声を何としても実現させたいと思います。
応対した山崎副知事は、「みなさんの提言をしっかり受け止め、県としてもさらに情報収集を行い、この冬に第二波、第三波も来ないとも限らないので直ちに活かせるものを活かしたい。国にも要望していきたい」との返答がありました。